
文責 社会保険労務士 井戸
社会保険 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定
社会保険の被扶養者になるための年間収入要件は、現行では130万円未満とされてきましたが、令和7年10月1日より、下記のように変わります。
なお、その者が被保険者の配偶者だった場合は従来通りとなる。
社会保険に加入している会社員の子供が、130万円以上の年間収入があったのならば、従来までは、その子供は親の扶養から外れ、自分自身で社会保険に加入しなければならなかったのですが、令和7年10月1日からは、社会保険に加入している会社員の子供で年齢が19歳以上23歳未満で、年間収入要件が150万円未満ならば、そのまま親の扶養に入れて、自分自身で社会保険に加入しなくてもよくなります。
なお、対象年齢の判定は、所得税法と同様「その年の12月31日時点」で行われます。
たとえば、2026年8月に19歳の誕生日を迎える方は、2026年中は「19歳以上」に該当するため、150万円未満が収入要件となります。
その後、2030年8月には23歳になるため、2030年は「23歳以上」となり、収入要件は再び130万円未満に戻る点に注意が必要です。
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定 Q&A
今回の変更の対象に配偶者は含まれないのですか。
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から、19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く。)を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなりました。
これを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く。)の被扶養者認定の要件の見直しを行いました。
なお、配偶者とは、健康保険法等における取り扱いと同様、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
今回の変更は、学生であることは要件ですか。
学生であることの要件は求めません。あくまでも、年齢によって判断されます。
年間収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税法上の取り扱いと同様に、過去1年間の収入で判定するのですか。
年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定します。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。
12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年について、年間収入の要件はどのように判定するのですか。
12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年については、年間収入130万円未満かどうかにより判定されます
【社会保険 19 歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定】の御相談は、ひまわり事務所まで 電話 (052)856-2848
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